里兆は初めて商標代理業務の届出が認可された、法律事務所になりました

2013年3月、里兆法律事務所は中国国家工商行政管理総局商標局にて商標代理機構届出を完了し、初めて届出が認可された法律事務所の一員になりました。今後、クライアントの依頼を受けて、下記の商標代理業務を取り扱うことができます。

1. 商標出願登録、変更、更新、譲渡、証書再発行、質権設定登記、使用許諾契約届出、異議申立、抹消、取消およびマドリッド国際登録など国家工商行政管理総局商標局が主管する商標事項の代理。

2. 商標登録拒絶査定不服審判、異議申立再審判、再審判取消および登録商標係争案件など国家工商行政管理総局商標評定審判委員会が主管する商標に関する事項の代理。


下記のような、届出がなくとも従事可能な商標代理業務も取り扱うことができます。

1.      その他商標の国際登録に関する事項の代理

2.      商標権侵害の証拠調査、商標権侵害クレームの代理

3.      商標の行政不服審査、訴訟案件の代理

4.      商標紛争の調停、仲裁などへの代理参加

5.      商標法律顧問の担当、商標法律コンサルティングの提供、商標法律事務文書作成代行

6.      その他商標法律事務の代理。