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独占禁止・不正競争防止

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業務範囲:


独占禁止および不正競争防止は、里兆の重要な業務分野であり、当所は中国独占禁止法、不正競争防止法および各種関連規定に基づき、多国籍企業および国内のクライアントの皆様に専門性の高いコンサルティングと代理サービスを提供しております。


里兆の当該分野における主な取扱業務:


  • 独占禁止/不正競争防止コンプライアンスコンサルティング業務

    里兆は、多くの多国籍会社であるクライアントに協力して、他の競争者と、供給業者、販売代理店、取引先と横方向・縦方向の協定を締結する際に遭遇する可能性のある各種複雑な法律問題の処理、各種の独占行為および不正競争行為において専門性の高い法的意見又はアドバイスを提供することができる。その内容は、価格同盟、価格詐欺、希望販売価格、値引き、リベートおよびバックマージン、抱合せ販売、排他的取引手配、地域制限、略奪的価格設定、取引拒否および知的財産権の濫用等多岐に亘る独占行為および商業賄賂、商業秘密保護、虚偽宣伝、虚偽広告、商業名誉毀損等各種不正競争防止行為に及ぶ。

    里兆はクライアントの特徴、取引習慣等に合わせた各種コンプライアンス管理制度の作成に協力し、クライアントへ独占禁止法/不正競争防止法のコンプライアンス、および独占禁止/不正競争防止調査等行政法執行手続きに対する対処方法に関するセミナー、研修会、又はその内部従業員対象の研修を実施することで、最大限に各種の競争阻害行為によりもたらされる法的リスクを低減する。

  • 事業者集中の独占禁止申告

    里兆はクライアントのM&A取引に法律サービスを提供する過程において、会社のM&A、およびその他形式の合併に潜む独占禁止問題ならびに係る取引における事業者集中申告の要否について専門性の高い法的意見を提供する。クライアントを代表して商務部独占禁止法執行機関と申告前の商談を行う。申告基準に合致する取引につき、里兆はクライアントに事業者集中独占禁止審査申告報告書を作成し、市場の画定および競争の分析等専門性の高い問題について法的意見を提供する。又、クライアントを代表して商務部独占禁止法執行機関へ申告を行う。審査過程では、商務部独占禁止法執行機関への折衝、調整を行い、陳述、聴聞、オンサイト検査等の手続きに参加し、クライアントに協力して独占禁止審査を完成する。

  • 独占禁止/不正競争防止行政調査への対応

    クライアントに対する独占禁止もしくは不正競争防止調査、又は行政法執行手続きが行われた時、里兆は迅速に対応し、調査、証拠収集・確認を行い、クライアントのために全体的な対応戦略の計画、作成を行い、クライアントに救済措置を適切にアドバイスする。クライアントを代表して行政法執行機関と交渉し、その質疑を受け、陳述、聴聞に参加し、寛大・免除処理を申立て、免除されるよう、合理性を主張する抗弁を行うことで、クライアントの適法権益を最大限に守る。

  • 独占禁止/不正競争防止に関する民事訴訟の代理

    クライアントが独占もしくは不正競争で告発された場合、又は独占行為もしくは不正競争行為によって侵害を受けた場合、里兆はクライアントに協力して、適切な措置を講じて調査、証拠収集を行い、クライアントに訴訟戦略について適切にアドバイスをし、クライアントを代表して人民裁判所に民事訴訟を提起し、又は当事者のクライアントに対する告発に対応する。我々は長年にわたって培ってきた専門知識および訴訟テクニックを駆使し、最大限の努力を払って訴訟活動でクライアントの適法権益を守る。

 

実績(代表的事例):

里兆の独占禁止/不正競争防止分野における実績


ここ数年、里兆がクライアントから依頼を受けて、処理した独占禁止/不正競争防止業務方面の一部の代表的事例:


キーワード

代表的事例の一部

独占禁止民事訴訟

知的財産権濫用、技術塁壁、不正競争

  • 某日本著名電器企業(世界のトップ500社)および中国国内の子会社を相手に中国四川某電池企業が上海市第一中級人民裁判所に提訴し、当該日本企業およびその子会社が市場の支配的地位を濫用し、生産、販売するカメラ、ビデオカメラ用のリチウム電池製品において所謂「インテリジェント暗号識別システム」を使用し、これにより当該日系企業が生産するカメラ、ビデオカメラ、電池間の排他的依存関係を築き、消費者を間違った方向に導き、抱合せ販売等の不正競争行為を実施し、同時に知的財産権を濫用し、技術塁壁を築き、競争を排除し、技術独占を構成したと主張した。本案件を受理した時ちょうど「独占禁止法」立法審議過程であったため、本案件の審理は、メディア、学術界、司法機関の脚光を浴び、「中国独占禁止の初めての案件」であると称された。
    里兆は当該日本企業およびその子会社の代理人として当該案件の審理に参与し、慎重に研究、調査した上で、裁判所に非常に詳細な証拠を提出し、原告は訴えられている製品の「模造者」であり、平等な競争相手ではないことを裁判所に証明した。原告の証拠の欠陥を証明し、被告が市場支配的地位を有するとする原告の観点に反論した。被告の電池製品にはいくつかの発明特許、意匠特許があり、尚且つソフトウェアブログラミング著作権、技術秘密等の多くの知的財産権が含まれていることを証明した。
    里兆による係る特許文書に対する解釈、説明を通じて、当該技術の先進性、実用性および合理性を裁判所に証明し、両被告が知的財産権を濫用し、技術独占を実施し、不正競争を構成したという原告の主張に反論し、最終的には裁判所に支持された。当該案件は3年近くの審理を経て、最終的にはクライアントの全面的勝訴を勝ち取ることができた。本案件は後に、上海市高等人民裁判所「知的財産権事例精選」に収録されている。

事業者集中独占
禁止申告

  • 里兆は中国上海地区において早くから事業者集中独占禁止申告の代理業務を行っている。
  • 中国「独占禁止法」が正式に公布されて間もなく、二つの世界的に知名度の高い多国籍電子消費品メーカーが日本で合弁企業を共同で立ち上げ、同時に中国国内の子公司を買収した案件では、里兆弁護士が分析を行い、クライアントを代表して中国商務部独占禁止局との協議を行った。集中に参加する2社の営業規模が中国「独占禁止法」に定める事業者集中独占禁止申告基準に達していたため、独占禁止に関する申告を行った上で審査を受けなければならないことを確認した上で、里兆はクライアントに協力して十分な調査、証拠準備を行い、本プロジェクトに関する独占禁止申告報告書を起草し、クライアントを代表して中国商務部独占禁止局に独占禁止審査の申請を行った。審査の過程においては、商務部、発展改革委員会等の法執行機関、業界協会、川上・川下企業と幾度も折衝、調整、商談、説明を行い、聴聞手続きにも参加した。最終的にクライアントは滞りなく独占禁止審査を通過し、当該プロジェクトは商務部独占禁止局の認可を得ることができた

独占禁止
コンプラインス調査

  • ヨーロッパの某有名鉄鋼メーカーの依頼を受けて、クライアントの中国国内における製品販売体系について独占禁止コンプライアンス調査を行った案件では、価格カルテル、再販価格の制限、販売地域の制限等の法律問題について、専門性の高い法的意見を提供し、実務上の提案を行い、クライアントに協力して違法リスクを回避するための適切な措置を講じた。
  • 同社内部には潜在的に競争関係にある二つの販売事業があり、独占禁止法上の「共同行為」と認定されることを如何にして防ぐか等の問題について、里兆はクライアントに協力して法律および実務上の分析、判断を行った上、ファイヤーウォール制度(情報隔離方案)の構築に協力した。

再販価格の固定又は制限、希望販売価格

  • 多くの多国籍企業、グループ会社、総販売元からの依頼を受けて、独占禁止法上の「再販価格の固定又は制限」を構成する可能性に関する分析、検討を行い、希望販売価格等の弾力的な方案を提起した上、付随する価格方針管理措置等の研究、制定に協力した。

独占禁止コンプライアンス方案の制定、独占禁止法に関する研修会

  • 多くの多国籍企業からの依頼を受けて、独占禁止法に関連するコンプライアンス方案を制定した上、企業従業員を対象とした独占禁止法に関する研修会を開催した。業界は自動車部品、化学工業、製紙、機械製造、電子電器製品製造等様々であり、内容はファイヤーウォール制度(情報隔離方案)、販売体制のコンプライアンス、価格管理、販売区域の制限、市場の支配的地位の濫用、行政法執行調査への対応等に及ぶ。

商業賄賂、不正競争、行政法執行

  • 某医療器械販売を取り扱う多国籍グループ会社に対する某地工商局の立入検査で商業賄賂の疑いがあることが大よそ判明し、高額な過料等行政処罰が課される予定であった。
    弁護士はクライアントに協力して細かく調査し、工商局が行った聴聞会にも参加した。クライアントを代表して工商局に適切な陳述および必要な抗弁を行った上、最終的には当該会社が商業賄賂を行なったとする告発を取り消すよう工商局を説得できた。

商業秘密侵害事件、民事訴訟

  • 某電子消費財を取り扱う多国籍会社を代表して、全世界で有名な某広告会社と某芸能事務所の間の複雑な幾たびの訴訟案件を処理し、某契約女性アイドルが広告出演契約の期間内において、クライアントの未発売製品の秘密情報を漏洩したことで、クライアントに経済損失をもたらした件について、広告会社の違約責任および芸能事務所の権利侵害責任を追及した。
    弁護士による詳細な調査、証拠収集を経て、クライアントの製品情報が商業秘密の特徴を具有すること、契約で守秘義務が約定されていたこと、および当該広告出演女性アイドルによる秘密漏洩、権利侵害行為がクライアントに巨額の経済損失をもたらしたことを裁判所に立証して証明し、さらにこれらに基づく違約責任と権利侵害責任を主張した。最終的には、裁判所の調停を経て、クライアントが広告会社から広告費用の返還、および芸能事務所から広告出演料の返還、その他賠償、補償金を得ることができたことで、クライアントのために、数千万元の経済損失を取り戻した。